2011年6月 3日
東日本大震災寄附金付特殊切手と同寄附金付かもめ~るはがきによる寄附金の配分団体の公募
東日本大震災寄附金付特殊切手と同寄附金付かもめ~るはがきによる寄附金の配分団体の公募。
***********
2011.12.01 採択事業と助成金額が認可となり、広報されました。
次のWEBサイトをご参照ください。
http://blog.post.japanpost.jp/csr/2011/12/111201.html
***********
***********
追加情報 9/1、9/6:
情報の追加と修正を行っています。変更部分は< >で囲んでいます。
多くは8/24の特殊切手の販売延長によるものです。
**********
***********
追加情報 8/24:
「東日本大震災寄附金配分団体の公募」に関し、特定被災地方公共団体の皆様から寄附金配分事業の申請を受付けているところでございますが、より多くのお客様に寄附金付商品をお買い上げいただき、より多くの寄附金を募るため、「東日本大震災寄附金付」特殊切手の販売期間の延長が決定されましたのでお知らせいたします。
詳しくは下記URLをご参照ください。
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/0823_01_c01.pdf
これに伴い、皆さまに配分いたします寄附金額の確定が予定より遅れてしまうため、都道府県様及び市町村様の申請事業の開始時期を12月以降にしていただかなければなりません。
【変更前】平成23年11月1日(火)以降に実施 ⇒ 【変更後】平成23年12月以降に実施
また、事業開始時期の変更に伴い、事業の完了時期も変更になります。
【変更前】平成24年10月31日(水)までに完了 ⇒ 【変更後】平成24年11月30日(金)までに完了
※申請の受付締切日9月9日(金)(当日消印有効)についての変更はございません。
<なお、9月9日は市町村から県への受付け締切日ではなく、郵便事業株式会社における受付締切日です。>
*********************
追加情報 8/16:
8月17日付にて政令が改正され特定被災地方公共団体に以下の団体が追加されます。
これに伴い、申請できる自治体として以下の市町村が追加となります。
申請書の提出期限は従来通り、本年9月9日です。
北海道: 2町(広尾郡広尾町、厚岸郡浜中町)
岩手県: 2市町(北上市、西磐井郡平泉町)
宮城県: 2町(刈田郡七ヶ宿町、伊具郡丸森町)
福島県: 5市町村(本宮市、安達郡大玉村、河沼郡湯川村、東白川郡鮫川村、田村郡三春町)
茨城県: 3市町(下妻市、坂東市、稲敷郡河内町)
千葉県: 6市町(佐倉市、匝瑳市、印旛郡栄町、香取郡神崎町、山武郡大網白里町、長生郡白子町)
関係資料は以下の通りです。
内閣府記者発表: 8/12発表
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h23/110812-2kisya.pdf
内閣府防災情報のページ:8/17改正
東日本大震災被災者救援・被災地復興の寄附金を特定被災地方公共団体に配分する配分団体の公募を行います。
以下に「おしらせ」、「ご参考」、[Q&A」、「申請事業例」を記載します。
おしらせ 東日本大震災寄附金配分団体の公募
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/0531_01.html
1) 公募のご案内 http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/0531_01_c01.pdf
2) 申請要領 http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/0531_01_c02.pdf
3) 配分申請書 http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/0531_01_c03.pdf
・ 助成金原資:夏のおたより郵便葉書「東日本大震災寄附金付かもめ~る」及び特殊切手「東日本大震災寄附金付」に付加された寄附金
・ 趣旨:東日本大震災被災者救助又は災害の予防(復興)にあてる。
(例)施設整備、物資調達、機器購入、車両購入、活動(医療チーム派遣、心のケア、物資の配布)等
・ 申請のできる団体:「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する
法律」に規定する特定被災地方公共団体(特定被災区域は今回申請のできる団体ではありません)であり、上の趣旨に沿う事業を行う団体
・ 公募期間:7月1日(金)~9月9日(金)当日消印有効
・ 配分団体の決定通知:11月下旬を予定
・ 事業実施期間:平成23年11月1日(火)~平成24年10月31日(水)
・ 配分申請書類:以下よりWORD書式にてダウンロードできます。
1) 東日本大震災寄附金配分団体の公募 110603)a東日本大震災寄附金配分団体の公募.doc
2) 資料1東日本大震災寄附金配分申請要領
110603)b資料1 東日本大震災寄附金配分申請要領.doc
3) 資料2東日本大震災寄附金配分申請書
本件を説明したパンフレットを以下から印刷できます。
パンフレット内容:「東日本大震災寄附金付切手・はがきによる寄附金の配分団体公募」
ご参考:
A)おしらせ 特殊切手「東日本大震災寄附金付」(切手シート)の発行について
http://www.post.japanpost.jp/kitte_hagaki/stamp/tokusyu/2011/h230621_t.html
B)おしらせ 平成23年夏のおたより郵便葉書(かもめ~る)の発行及び販売
「東日本大震災寄附金付かもめ~る」
http://www.post.japanpost.jp/whats_new/2011/0422_01.html
C)オンライン切手SHOP発売中(6月1日~8月22日、一般は8月26日まで)
「東日本大震災寄附金付かもめ~る」 50円はがき(無地・インクジェット紙)+5円東日本大震災救援寄附金5円付
http://www.post.japanpost.jp/kamome/kamome/buy/index.html
D)オンライン切手SHOP 予約受付中 販売期間は6月21日(火)~8月26日(金)
特殊切手「東日本大震災寄附金付」 80円郵便切手+20円東日本大震災被災者救援寄附付 切手シート(切手10枚)1000円
http://kitte-shop.post.japanpost.jp/goods/goods/item_detail.asp?item_id=100562
E)かもめ~る特設サイト
http://www.post.japanpost.jp/kamome/
F)特定被災地方公共団体:
・青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨城県・栃木県・千葉県・新潟県・長野県および
・青森県八戸市・三沢市・上北郡おいらせ町・三戸郡階上町、
・岩手県宮古市・大船渡市・花巻市・久慈市・遠野市・一関市・陸前高田市・釜石市・奥州市・岩手郡滝沢村・紫波郡矢巾町・東磐井郡藤沢町・気仙郡住田町・上閉伊郡大槌町・下閉伊郡山田町・同郡岩泉町・同郡田野畑村・同郡普代村・九戸郡野田村・同郡洋野町、
・宮城県仙台市・石巻市・塩竃市・気仙沼市・白石市・名取市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・刈田郡蔵王町・柴田郡大河原町・同郡村田町・同郡柴田町・同郡川崎町・亘理郡亘理町・同郡山元町・宮城郡松島町・同郡七ケ浜町・同郡利府町・黒川郡大和町・同郡大郷町・同郡富谷町・同郡大衡村・遠田郡涌谷町・同郡美里町・牡鹿郡女川町・本吉郡南三陸町、
・福島県福島市・郡山市・いわき市・白河市・須賀川市・相馬市・二本松市・田村市・南相馬市・伊達市・伊達郡桑折町・同郡国見町・同郡川俣町・岩瀬郡鏡石町・同郡天栄村・山郡猪苗代町・西白河郡西郷村・同郡泉崎村・同郡中島村・同郡矢吹町・東白川郡棚倉町・石川郡玉川村・同郡浅川町・同郡古殿町・田村郡小野町・双葉郡広野町・同郡楢葉町・同郡富岡町・同郡川内村・同郡大熊町・同郡双葉町・同郡浪江町・同郡葛尾村・相馬郡新地町・同郡飯舘村、
・茨城県水戸市・日立市・土浦市・石岡市・常総市・常陸太田市・高萩市・北茨城市・笠間市・取手市・つくば市・ひたちなか市・鹿嶋市・潮来市・常陸大宮市・那珂市・筑西市・稲敷市・かすみがうら市・桜川市・神栖市・行方市・鉾田市・つくばみらい市・小美玉市・東茨城郡茨城町・同郡大洗町・同郡城里町・那珂郡東海村・稲敷郡美浦町・北相馬郡利根町、
・栃木県宇都宮市・真岡市・大田原市・矢板市・那須塩原市・那須烏山市・芳賀郡益子町・同郡市貝町・同郡芳賀町・塩谷郡高根沢町・那須郡那須町・同郡那珂川町、
・千葉県千葉市・銚子市・成田市・旭市・習志野市・我孫子市・浦安市・印西市・香取市・山武市・山武郡九十九里町・同郡横芝光町、
・新潟県十日町市・中魚沼郡津南町
・長野県下水内郡栄村
以上に加えて8/17改正政令による追加市町村があります。
Q&A:
【1.意見書について】
1Q)意見書の様式はありますか?
どのような観点で意見書を記載すべきですか?
1A)書式は特に決まっていませんので、次の作成例を参考にしていただき作成ください。東日本大震災による被災者の救助又はその予防(復興)に有効な事業であることを観点として記載ください。
2Q)意見書の作成は県知事ですか?
申請書類に「県知事等の意見書」とありますが等とは何ですか?
所管大臣の意見書はどのような場合に必要でしょうか?
国の補助事業の場合は県知事の意見書で良いですか?
県の補助事業や市町村の単独事業は知事の意見書で良いですか?
自分の県からの申請に対する意見書をその県知事が書いて構いませんか?
2A)意見書は申請事業を所管する大臣・県知事、あるいは申請する事業に関して権限委譲を受けている指定都市、中核市、特例市の市長が作成することができます。
等というのは県知事から権限委譲を受けている市長を指します。申請する事業が権限委譲の無い事業である場合は県知事の意見書が必要です。次を参考にしてください。地方公共団体が担う主な事務、地方公共団体の区分
申請する事業が国に実施権限のある事業である場合は大臣の意見書が必要となります。県に権限のある事業であれば県知事の意見書となります。国と県の両方が権限を有する事業や共管の事業である場合は両方の意見書のあることが望ましいですが、この場合県知事の意見書のみでも結構です。
国の補助事業である場合も同じように考えてください。
県の補助事業や市町村の単独事業に県知事が意見書を作成できます。権限委譲のある場合も知事意見書で結構ですが、その場合は権限委譲を受けた市長が意見書を作成できます。
自分の県の申請にその県の知事が意見書を書くことについて問題はありません。
3Q)申請書への意見書の添付は法律に定められた事項ですか?
3A)寄附金付郵便葉書・切手の発行は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」(昭和24年法律第224号)により行われます。
また、意見書につきましては「お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令」(昭和33年政令第279号)第2条2項により必要とされます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE279.html
4Q)意見書は申請事業ごとに一通必要ですか?
市町村の申請書に添付の意見書は申請書をとりまとめのために県に提出する際に必要ですか? それともとりまとめの際に県が作成して、とりまとめた申請書に添付すれば良いですか。
4A)申請事業ごとではなく、一申請団体(県・市町村)ごとに一通必要です。ただし、県が県内の特定被災市町村事業をまとめる場合は一通の県知事の意見書に県を含む申請団体を列挙し、その団体ごとに申請事業を列挙していただいても結構です。
市町村がとりまとめのために県に申請書を提出する時点では意見書は必須ではなく、とりまとめた申請書に上のように作成された県知事の意見書を添付の上、郵便事業株式会社へ提出いただければ結構です。
<ご都合によりましては県の一括でも、市町村ごとに意見書が添付されても、その混合でも結構です。>
【2.申請事業について】
1Q)申請事業の助成申請金額に制限がありますか?
一団体の申請事業件数に制限はありますか?
一団体当たり、あるいは一事業あたりの申請金額の目安があるでしょうか? 申請金額が高額すぎると採択が難しくなるとか想定できれば効率的な申請ができつと考えます。
一団体の複数の申請事業には申請団体としての優先順位をつける必要がありますか?
1A)助成申請額には上限・下限を設定していません。申請金額は必要に応じて決めてください。
一団体の申請事業件数に制限はありません。ただ、一団体から複数事業の申請がある場合は事業に優先順位をつけていただきます。事業の選定の際に参考にさせていただきます。「様式1」では県の申請事業が複数の場合にその中で優先順位付けを行ってください。「様式2」では一つの申請市町村で複数事業の申請を行う場合にその市町村の事業の中で優先順位をつけていただきます。「様式1」に県の申請事業に続けて、県内の申請する市町村名とそれぞれの申請事業件数を記載し、まとめて申請いただくことを原則と考えています。ただ、9月9日の締め切り間際に申請が集中すると考えられますので、できるだけ申請を平準化するために、県である程度まとまった段階で複数回に分けて郵便事業株式会社宛送付いただくと助かります。
現在のところ、上のような制限をつけていない理由は寄附金付切手・葉書の販売数が確定できませんので、助成の原資となる寄附金総額が確定できないためです。ただ、当該切手・葉書が完売した場合は約15億円が助成の原資となります。また、今回の震災は甚大かつ広域に及ぶために申請事業の件数も相当数に上ると考えられますが、これも現時点で見通すことは難しいことです。これらを最終的に勘案して助成金額を決定することになります。
申請金額の目安は上の理由で現時点では分かりません。事業に必要な金額を記載いただきますようにお願いします。<場合によりましては本来希望される助成金額に加えて、その事業が実施できる最少助成金額の記載もいただければ、配分の際に参考とさせていただくことができます。>
2Q)自治体とNPO等とが協働で行う事業を申請できますか?
2A)自治体が事業主体(寄附金の使用・経理責任を持つ)であって、NPO等と協働して行う事業は対象となります。申請する自治体が申請する事業の事業主体であることが申請の条件です。
3Q)申請する自治体が所管している社会福祉法人施設が被災して補修が必要である場合は申請できますか?
3A)申請する事業の実質的事業主体が自治体ではなく社会福祉法人等である事業は申請できません。申請する事業に関る施設が自治体が直接設置する施設であれば申請する事業の事業主体が自治体ですので申請できます。
例えば、自治体立の学校や病院が被災し、屋舎や設備の補修が必要である場合は自治体の直轄事業ですので申請できます。県の事業であれば県から、市町村の事業であれば県を経由して申請いただきます。
4Q)申請時点で着手済みの事業は対象となりますか? 寄附金配分決定を待っての事業着手では効果的実施時期を逸する惧れがあります。
4A)すでに着手済みの事業は助成対象とできません。既に予定されている事業であっても<実施が12月以降>になるものは助成対象とできます。ただ、大きな事業の一部であって、その事業を切り出すことができてその<実施が12月以降>とできる場合は、大きな事業が着手済であっても、切り出した事業は<12月以降の実施>になりますから、申請することができます。そのように申請事業を括ってください。<助成金は12月以降の実施事業>に対してのみ有効です。
5Q)申請事業について担当課はどのように決めるのでしょうか?
5A)恐れ入りますがそれぞれの県市町村で調整いただきますようにお願いします。
6Q)申請する事業はその事業全体が寄附金事業でなければいけませんか?一般財源事業や補助金事業であって、そこにこの寄附金が加えられたものでも良いのですか?
【3.申請書について】
1Q)申請受付締切の9月9日は市町村から県への提出期限でしょうか? それとも郵便事業株式会社への提出期限でしょうか。
1A)県から郵便事業株式会社への提出期限です。<市町村から県への提出期限は県によりそれ以前に決められていることがある模様です。北海道の2町は道を経由せず、直接郵便事業株式会社へご提出いただきます。>
2Q)申請書は郵便事業株式会社本社へ直接提出するのでしょうか? あるいは郵便局経由で提出するのでしょうか?
2A)申請に必要な書類を揃えて、A4サイズ申請書を折らずに封入できる封筒を使用し、特定記録郵便あるいは簡易書留郵便にて郵便事業株式会社あてに直接郵送ください。
3Q)返信用葉書は申請市町村で用意するのでしょうか?
3A)その通りです。県を経由しての申請の場合も県へ提出する申請書に返信用葉書を添付ください。
4Q)見積書が間に合わないことが予想されますが、見積書添付は必須ですか?
4A)助成金額の根拠資料が必要です。見積書を添付ください。万一、見積書が用意できない場合は金額根拠が確認できる資料を添付ください。見積もりはある程度おおまかでも結構です。採択になった場合に実施計画書を提出いただく際に詳細見積もりをいただくことができます。
【4.助成金額について】
1Q)助成金額よりも実施金額が少なくなった場合は返還義務がありますか?
1A)その場合は返還いただきます。でもせっかくの助成ですから実施計画時点で再度計画を調整して使い切っていただきたく思います。なお助成金額よりも実施金額が多くなった場合に助成金額が積み増し補填されることはありません。自己資金で対処いただきます。
・避難施設・病院・老人福祉施設等の給水用タンク・発電機・給水袋・発電機・軽トラック等(数百万円)
・避難所用救護マット・軽ワゴン車両・赤外線体温計等(数百万円)
・幼稚園小中校用放射線モニター数十式(数百万円)

