目次:
1.年賀寄附金事務局について:
2.前回と今回の申請要領の相違点について:
3.年賀特別枠「東日本大震災の被災者救助・予防(復興)助成」について:
4.年賀寄附金配分申請について:
5.カーボンオフセット寄附金について:
6.年賀寄附金配分申請の意見書について:
7.年賀寄附金に関する法律、政令等について:
8.良い申請書の書き方について:
9.寄附金付はがき・切手のご活用をお願いします:
内容:
1.年賀寄附金事務局について:
年賀寄附金事務局のコンタクト先は以下の通りです。
ご質問等はFAXに団体名、担当者名、電話番号、Emailアドレス、質問内容記載にてお送りいただけばEmailにて返信いたします。ご質問については電話は混み合いますのでFAXを歓迎します。
電話は平日の09:00-12:00および13:00-17:00にてお願いします。
〒100-8798東京都千代田区霞が関1-3-2 郵便事業株式会社 経営企画部 環境・社会貢献室 年賀寄附金事務局 電話:03-3504-4401 FAX:03-3592-7620
また、よくあるご質問への回答は以下のQ&Aに適宜追加を行いますので、適宜ご覧ください。
2.前回と今回の申請要領の相違点について:
1) 年賀特別枠「東日本大震災の被災者救助・予防(復興)助成」を設定します。
申請できる法人は年賀寄附金配分助成平成23年度特別枠同様の営利を目的としない法人とします。ただし、申請上限金額は500万円とします。助成経費範囲は今回は物件取得に限らず、活動経費等も対象とします。
2)年賀一般枠の「活動・一般プログラム」の申請金額範囲は50~500万円でしたが、下限を無しとし、~500万円とします。
3) 配分における特に留意する事項のうち環境対応車両(エコカー)を平成23年度をもって終了としますので、今回は電気自動車EV、プラグインハイブリッド自動車PHV、CNG車両等につきましても車両一般枠で申請いただきます。これら車両が普及し、特別留意の必要性が薄れたために終了します。
4) カーボンオフセット助成のマッチング寄附金(郵便事業株式会社負担)は従来カーボンオフセットはがきの寄附金と同額を寄附金額としていましたが、今回はカーボンオフセットはがきの寄附金の1/2としその上限を3,000万円とします。また、地球温暖化防止活動事業への寄附金(郵便事業株式会社負担)は前回総額756万円でしたが、今回は1件あたりの助成金額上限を50万円とします。総額は500万円の予定です。
3.年賀特別枠「東日本大震災の被災者救助・予防(復興)助成」について:
この特別枠は今回特に設けられるものであり、通常の年賀寄附金配分枠とは申請条件が大きく異なります。
他の年賀寄附金配分事業の申請条件と決して混同しないようにしてください。ここではこの特別枠についての申請条件について述べます。
今回の特別枠の助成金総額は約2億円の見込みであり、申請は1件上限500万円です。
1)大臣あるいは都道府県知事の意見書:
(1)申請書に添付すべき意見書とはどのようなもので、どのようにして入手できますか?
A)意見書は政令により申請書に添付を義務づけられているものです。意見書には特に定まった様式はありませんので、申請書に書かれた事業内容を所管する部門にご相談いただき、自由な書式・内容で大臣あるいは知事の意見書交付をいただきます。参考書式として過去に提出された事例をもとに作成しました意見書交付願い、意見書作成例を掲載します。次のWEBサイトの年賀寄附金関係申請書式を参照ください。http://blog.post.japanpost.jp/csr/2011/08/241011130.html の
11) 年賀寄附金配分(東日本大震災特別枠)申請意見書作成例
12) 年賀寄附金配分(東日本大震災特別枠)申請意見書作成依頼例
意見書作成には時間が必要です。少なくとも11月10日頃までには申請内容を所管する自治体へ意見書交付願いをご提出ください。年賀寄附金・意見書に関する法律、政令等根拠については本WEBサイトの7項を参照ください。
2)申請団体要件:
(1)営利を目的としない団体とのことですが、どのような団体が申請できるのですか?
A)非営利の、法人格を持つ団体が申請できます。例えば公益社団・財団法人、特例社団・財団法人、NPO法人、社会福祉法人等です。
一般社団・財団法人、学校法人、医療法人、生活共同組合等法人も申請できます。
任意団体は申請できません。
申請できる法人は法人登記後1年以上経過していること、また1年以上の決算報告書のあることが必要です。決算期が3月末の場合でしたら、前年4月1日から今年3月31日が満たされている決算書の場合は申請できます。決算期が9月末の場合は前年10月1日から今年9月30日が満たされている決算書のある場合は申請できます。
申請できる法人は年賀寄附金の連続年配分の制限条項により、平成23年度の年賀寄附金配分助成を受けていないことが必要です。平成22年度およびそれ以前の年賀寄附金助成は受けていても申請できます。カーボンオフセット寄附金助成、動物愛護切手寄附金助成は受けていても申請できます。
(2)定款に被災者支援が記載されていることが必要とのことですが、明示的記載が無く間接的に判断できる場合の対処方法はどのようにしますか?
A)定款に被災者救援が明示的に書かれている団体が望ましいですが、間接的な記載の場合は定款記載の事業の中でどの項目により被災者支援事業を行っているかということについて、定款記載事項と被災者救援事業との関連につき申請書に記載あるいはメモを添付ください。
(3)団体の被災者救援に関する過去実績等は審査に加味されますか?
A)過去実績は助成事業の実施にあたり迅速に確実に成果を上げていただくために必要と考えます。
審査の参考にいたしますので、申請書記載あるいは添付資料として提出ください。
(4)申請事業を実施する場合に提携団体・協力団体等の協力を得たいと考えますが、そのような申請は可能ですか。
A)専門性の高い複数の団体が協力して救援事業を行うことは事業成果をあげるためには重要なことです。協力団体がある場合は是非記載ください。またどのように協力して事業を行うかを記載ください。
ただし、助成事業に責任をもっていただくのは申請団体です。申請団体が責任を持ち、協力体制を組んでください。
(5)申請団体の決算書・予算書の添付は必要ですか?
A)直近の決算書・予算書の添付が必要です。
(6)平成24年度の年賀助成あるいはカーボン助成に申請予定の団体ですが、特別枠の被災者支援助成に申請できますか?
A)年賀助成・大震災特別枠・カーボン助成のいずれか一つに申請できます。複数の申請はできません。また、平成23年度年賀助成事業実施団体(特別枠を含む)は平成24年度特別枠の申請はできません。
3)助成対象経費:
(1)助成対象経費にはどのようなものがありますか?
A)今回は年賀助成と同等の助成対象経費となります。本WEBサイトの年賀寄附金関係申請書類の8)活動助成対象経費項目と基準を参照ください。
4)事業期間:
(1)事業期間は平成24年6月から平成25年3月とのことですが、その間に被災者支援活動を完了するのですか?
A)助成金による物件の取得・経費の支払いをその間に行なっていただき、完了報告書をその間に提出いただきます。それらを活用する被災者支援事業はその間及びその後も継続ください。
5)申請相談:
(1)申請相談はできますか?電話でできますか?
A)申請相談はFAXでお申込みをいただき、その後メールでやりとりさせていただきます。電話でも結構ですが、混み合いますのでできるだけFAXでお願いします。相談については本Q&Aの「1.年賀寄附金事務局について」をご覧ください。
6)車両購入:
(1)現地の状況を考えると車両は新車に加えて中古車も使用したいと考えます。これは可能ですか?
A)車両購入は新車購入とし、車両本体価格のみを助成対象とします。中古車・レンタル・リースは対象としません。
(2)車両購入にあたっては車両本体価格に加え、オプション・保険・税金等諸経費がかかりますこれらは助成対象ですか?
A)車両本体価格のみを事業費とし、助成の対象とします。オプション・諸掛り等は自己負担となります。
車両購入申請にあたっては見積書の添付をお願いします。複数の見積書が好ましいですが、1通でも構いません。
7)施設取得・改修:
(1)建物や設備の改修工事は対象になりますか?
A)建物や設備の改修工事は助成対象となります。新築・増築等床面積を増加させるものは対象となりません。
申請においては施設や設備の状況が良くわかるように建物図面や工事図面、写真等をできるだけ添付いただくようにお願いします。また概算であっても見積書の添付もお願いします。
(2)建物の所有者には条件がありますか?
A)公的な所有、申請法人による所有が条件です。個人所有の場合(法人役員等を含む)は所有者と申請法人との間で5年以上の貸借契約があり、申請時点で3年以上の残存期間があることが必要です。
8)活動・施設・機器・車両等の混在した申請はできますか?
できます。一連の一つの事業として申請ください。それぞれが関連の無い事業に別々に行われる場合は一連の事業ではないので、どれか一つの事業についてのみ申請ください。
4.年賀寄附金配分申請について:
年賀寄附金の配分申請には今回東日本大震災特別枠があります。この特別枠については本WEBサイトの 3.項に詳しく述べていますが、申請条件は通常の年賀寄附金配分申請条件とは大きく異なります。
ここでは通常の年賀寄附金配分申請の条件につき述べます。混乱の無いようにお願いします。
1)意見書について
意見書に関する記載は本WEBサイトの 6項 を参照ください。
2)優先留意事項「郵便協働」について
年賀寄附金配分の活動・一般および活動・チャレンジプログラムにおいては審査の際の優先配慮事項として「郵便協働」があります。その「郵便協働」について以下に詳しく説明があります。ただし、記事は2010.10.5の掲載になっていますので、その点ご了解ください。
http://blog.post.japanpost.jp/csr/2010/10/post-63.html
3)申請団体について
社会福祉法人、更生保護法人、NPO法人、公益社団・財団法人、特例社団・財団法人であり、法人登記後1年以上経過していること、また1年以上の決算報告書のあることが必要です。
決算期が3月末の場合でしたら、前年4月1日から今年3月31日が満たされている決算書の場合は申請できます。決算期が9月末の場合は前年10月1日から今年9月30日が満たされている決算書のある場合は申請できます。
年賀寄附金の連続年配分の制限条項により、平成23年度の年賀寄附金配分助成を受けていないことが必要です。平成22年度およびそれ以前の年賀寄附金助成は受けていても申請できます。カーボンオフセット寄附金助成、動物愛護切手寄附金助成は受けていても申請できます。
ただし、活動・チャレンジプログラムにつき平成23年度に配分助成を受けている団体は平成23年度が継続の4年次となった団体以外は今回継続申請できます。また、活動・チャレンジプログラムから活動・一般プログラムに切り替えて申請することもできます。
5.カーボンオフセット寄附金について:
1)カーボンオフセット年賀寄附金配分申請の場合の意見書について
カーボンオフセット年賀寄附金配分申請の場合の意見書は環境省へ発行依頼することとなっています。
「カーボンオフセット事業助成プログラム」の申請には意見書が必要です。発行申請依頼先は以下を参照ください。なお、「地球温暖化防止事業助成プログラム」の申請書には意見書添付は必要ありません。理由はこの助成金原資は一般の方の寄附金ではなく、郵便事業株式会社からの寄附金だからです。
カーボンオフセット年賀寄附金配分申請をされる申請団体の申請担当者の方は、意見書交付願い提出に先立ち、「カーボンオフセット事業助成プログラム」、「地球温暖化防止活動事業助成プログラム」の両方につき、申請団体名、事業のタイトル等につき年賀寄附金事務局に事前連絡いただければ、環境省ご担当部門との調整に役立ちますのでよろしくお願いします。
環境省への意見書交付依頼は以下の依頼先に11月11日必着にてお願いします。それ以降は交付が難しくなります。
環境省意見書発行依頼先:
〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省 地球環境局 地球温暖化対策課 市場メカニズム室 直通電話:03-5521-8246 FAX:03-3580-1382
カーボンオフセット年賀寄附金助成意見書交付願い作成例:
次のWEBサイト http://blog.post.japanpost.jp/csr/2011/08/241011130.html
のカーボンオフセット寄附金関係申請書類の 5) を参照ください。
カーボンオフセット年賀寄附金助成意見書作成例:
同じWEBサイトのカーボンオフセット寄附金関係申請書類の 4) を参照ください。
2)申請団体について
次の法人が申請できます。NPO法人、公益社団・財団法人、特例社団・財団法人であり、地球環境の保全を図る事業を行う法人。
カーボンオフセット年賀寄附金配分助成には連続年配分の制限条項はありませんので、平成23年度カーボンオフセット寄附金配分助成を受けた団体も申請できます。
年賀寄附金等につき平成23年度配分を受けた団体も今回のカーボンオフセット寄附金配分助成に申請できます。
6.年賀寄附金配分申請の意見書について:
平成24年度年賀寄附金・カーボンオフセット年賀寄附金配分申請の締め切りは11月30日(水)(当日消印有効)となっています。年賀寄附金助成申請書の提出には大臣または都道府県知事等の意見書の添付が必須です。 意見書の作成は申請事業内容を所管する省庁または都道府県等の所管部門へお願いする必要があります。意見書交付には所管部門での手続きのための時間が必要です。通常この手続きには2週間程度かかるといわれておりますので、意見書交付のお願いは11月10日(木)頃までには済ませておくことが必要です。そうでないと、助成申請締め切りの11月30日に間に合いません。
年賀特別枠「東日本大震災の被災者救助・予防(復興)助成」に関する意見書:
これにつきましては本WEBサイトの 2.年賀特別枠「東日本大震災の被災者救助・予防(復興)助成」に関するQ&A をご覧ください。
カーボンオフセット年賀寄附金配分申請「カーボンオフセット事業助成プログラム」:
これには環境省の意見書が必要です。なお、「地球温暖化防止活動事業助成プログラム」の申請書には意見書添付は必要ありません。カーボンオフセット年賀寄附金配分申請に関する意見書については本WBサイトの カーボンオフセット年賀寄附金配分に関するQ&A をご参照ください。
1)意見書の添付について
年賀寄附金配分申請書には寄附金の寄附目的(10の事業分野)に係る事業を所管する大臣または都道府県知事の意見書を添付することが政令(本WEBサイトの7-2))により求められています。年賀寄附金制度・意見書制度についての所管部門は総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課制度係です。意見書の添付が無い場合は助成申請書は受付けられません。
2)意見書の入手について
意見書入手には時間が必要(多くの場合、意見書の交付申請から2週間ほど)ですので、早めに助成申請書を作成し、10の事業分野(本WEBサイト7-2)項記載)のうちの申請事業を含む事業分野を所管する部門へ意見書の発行依頼をする必要があります。発行依頼を受けた事業所管部門は自部門で意見書を発行するか、あるいは適切な部門を紹介するかの、いずれかの対応になるかと思います。
意見書の入手が困難な場合は、地域の社会福祉協議会、NPO中間支援団体、自治体の市民活動支援部門等にご相談いただくのもよろしいかと思います。年賀寄附金事務局へご相談いただいても結構です。
3)意見書の内容・様式について
意見書の内容・様式については政令では指定されておりません。どのような様式・内容の意見書でも結構です。ただし、法律・政令の趣旨(法律に基づく配分申請であり、その申請事業について公的意見を添付するもの)から次の事項に係る意見が述べられていることが期待されます。
(1)申請団体の事業分野(定款・寄付行為等に定める団体の事業分野)が法律に定める10の事業分野のいずれかに該当することに対する意見。
(2)申請書記載の申請事業の事業分野が法律に定める10の事業分野のいずれかに該当することに対する意見。
(3)さらなる意見:これは必須ではありませんが、申請事業内容につき意見書作成者から見た必要性や課題についての意見、団体の事業実施に関する経験や信頼度等についての意見等の記載をいただくことは歓迎いたします。
意見書は申請団体の事業分野および申請書記載の申請事業分野がともに法律に定める10の事業分野のいずれかに相当することに関する意見を、寄附金の寄附目的(10の事業分野)に係る事業を所管する大臣あるいは都道府県知事等が述べるものです。
4)意見書発行者について
意見書発行者は10の事業を所管する大臣又は都道府県知事です。
ただし、教育委員会等、都道府県等とは異なる組織が事業を所管する場合、意見書発行者はその組織の長であることとしています。また政令指定都市等の組織であって、都道府県からの権限委譲等のある場合は委譲先の組織の長であることとしています。意見書発行をお願いする各省庁と都道府県のご担当部門へは年賀寄附金事務局より意見書交付についてのお願い文書を平成23年9月中にお送りいたします。
5)意見書交付依頼書例文
所管部門へ意見書交付を申請する場合、交付依頼書の提出を求められることがあります。参考までに、依頼書の作成例を次のWEBサイトhttp://blog.post.japanpost.jp/csr/2011/08/241011130.html
の年賀寄附金関係申請書式 10) に掲載しています。
6)意見書作成例について
意見書の様式は政令等に定められてはおりませんので、適宜様式でけっこうです。参考までに意見書作成例を次のWEBサイト http://blog.post.japanpost.jp/csr/2011/08/241011130.html
の年賀寄附金申請書式 9) に掲載しています。
7)意見書の根拠法等について
根拠法等は本WEBサイトの7項に掲載しています。
8)意見書に関するよくある質問 について
意見書入手に関して良くある質問を回答とともに以下にまとめます。
Q1)意見書の入手に苦労しています。事務局に相談できますか?
A)どうしても入手できない等の状況がある場合には、年賀寄附金事務局までご相談ください。
なお、意見書入手には時間がかかることが予想されます。11月初旬までには申請書を完成し、所管部門へコンタクトすることをお勧めいたします。初めて意見書を入手する場合には色々と苦労があるかもしれません。地域には社会福祉法人、更生保護法人、社団法人・財団法人は法人所管の部門があるかと思いますので、そちらにまずは相談してみてください。NPO法人は都道府県等が認証は行いますが、事業を所管している場合が少ないので、意見書の入手に苦労されることがあるかもしれません。都道府県によっては市民活動支援等のWEBサイトにおいて意見書の扱いを掲載している場合がありますので、ご確認ください。
なお、ご不明な場合には、都道府県の市民活動支援部門、地域のNPO中間支援団体に相談してみてください。それでもご不明な点がある場合には早めに年賀寄附金事務局へ相談ください。
Q2)教育委員会等都道府県とは別組織になっていて知事の意見書が出ない部門や、権限委譲で都道府県から市区町村に権限の委譲されている事業については、そのような部門や委譲先の長の意見書でも申請可能ですか。
A)事業の所管先が都道府県ではなく、教育委員会等の場合、その組織の長の意見書での申請を認めております。県からその事業の権限委譲を受けた自治体(市区町村等)が意見書を発行する場合、権限委譲されている旨を意見書に記載、または、委譲されたことが分かる条文等を抜粋し、意見書とあわせてご提出いただきますようにお願いします。
Q3)内閣府認証のNPO法人です。内閣府へ意見書交付をお願いしたのですが、応じてもらえません。どうすれば良いでしょうか?
A)内閣府ではNPO法人の認証を行なっています。しかし、意見書は認証を行った部門ではなく、申請書に記載された内容の事業を所管する部署(都道府県等の所管部門)に作成いただくことになっています。よって、内閣府認証NPO法人であるということだけで内閣府に意見書作成を申請するのではなく、申請書に記載の事業の内容が内閣府が所管する事業である場合のみ、内閣府内の当事業の所管部門へ意見書の作成を依頼することができます。
7.年賀寄附金に関する法律、政令等について:
年賀寄附金は「お年玉付郵便葉書等に関する法律」に基づき実施されています。
年賀寄附金根拠法令等
1) お年玉付郵便葉書等に関する法律(昭和24年法律第224号)
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%93%f1%8e%6c%96%40%93%f1%93%f1%8e%6c&REF_NAME=%82%a8%94%4e%8b%ca%95%74%97%58%95%d6%97%74%8f%91%93%99%82%c9%8a%d6%82%b7%82%e9%96%40%97%a5&ANCHOR_F=&ANCHOR_T
2) お年玉付郵便葉書等に関する法律施行令(昭和33年政令第279号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33SE279.html
第2条2項「申請書には、当該寄附金の寄附目的に係る事業を所管する大臣又は都道府県知事の意見書、定款、寄附行為その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。」として意見書の添付が求められています。
3)お年玉付郵便葉書等に関する法律施行規則(平成15年総務省令第7号)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F11001000007.html
4) 郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO099.html
5)法律に定める10の事業分野とは 7-1) に記載の次の10分野です。
(1)社会福祉の増進を目的とする事業
(2)風水害、震災等非常災害による被災者の救助又はこれらの災害の予防を行う事業
(3)がん、結核、小児まひその他特殊な疾病の学術的研究、治療又は予防を行う事業
(4)原子爆弾の被爆者に対する治療その他の援助を行う事業
(5)交通事故の発生もしくは水難に際しての人命の応急的な救助又は交通事故の発生もしくは水難の防止を行う事業
(6)文化財の保護を行う事業
(7)青少年の健全な育成のための社会教育を行う事業
(8)健康の保持増進を図るためにするスポーツの振興のための事業
(9)開発途上にある海外の地域からの留学生又は研修生の援護を行う事業
(10)地球環境の保全(本邦と本邦以外の地域にまたがって広範かつ大規模に生ずる環境の変化に係る環境の保全をいう。)を図るために行う事業
8.良い申請書の書き方について:
年賀寄附金助成の申請は例年約1,000件の申請をいただき、それに対して採択になる件数は250件程度ですから、採択になるのは申請全体の約1/4です。4回申請して1回採択になるという割合です。ですから、採択になるためには1度であきらめず、継続して申請いただくことが必要です。1度申請すれば書類の作成や意見書の入手などの経験が身につきますから、2回目からの申請は1度目に比較すればかなり容易になります。採択の審査は審査委員会により行なわれます。審査の基準は公開されています。全ての申請は審査により評点がつけられ、原則的に評点の高いものから採択になります。もしも採択にならなかった場合はその申請でない、別の申請がより高い評点を得ていたということになります。ですから採択にならなかった申請が良くなかったということではなく、より高い評点を得る申請が他に多くあったということになります。では評点を高めるための申請書の書き方があるのでしょうか。それについて以下に記載がありますので、是非しっかりご理解いただき、良い申請書を作成いただきたく思います。なお、記事は2010.5.27の作成ですのでその点ご了解ください。
http://blog.post.japanpost.jp/csr/2010/05/post-57.html
9.寄附金付はがき・切手のご活用をお願いします:
年賀寄附金配分による助成の原資は寄附金付年賀はがき、寄附金付年賀切手、寄附金付カーボンオフセットはがきに付加された寄附金です。助成金を充実するためにはこれらはがき・切手をご活用いただくことです。申請をいただく団体様、そのご関係の皆様には是非このことをご理解いただき、寄附金付はがき・切手のご購入・ご活用いただくことをお願いします。品薄で入手しにくいはがき・切手もございます。予約購入や、ネットでの購入もできますので是非ご活用ください。